
レーシックは、自由診療ではありますが、手術を行う為、医療行為に当たることから“医療費控除”の対象になる場合があります。
この医療費控除は、“年間の支払い医療費総額が10万円以上”または“総所得の5%以上”が適用になる為、これらの条件に該当しない場合は適用になりません。
また、医療費控除額の算出は、下記のように算出されますが、この算出法により、“年間の支払い医療費総額が10万円未満”または“総所得の5%未満”の場合にも、結果的に適用にならないことになります。
(医療費控除額)=(支払い医療費総額)−(医療費基準金額) ※(医療費基準金額)=(10万円)または(総所得の5%)
レーシックの手術が医療費控除の対象になるかどうかは、管轄の税務署に確認をする必要がありますが、対象になっている場合、確定申告により過剰に支払った税金分が還元されます。